パートナー契約約款

RLC 販売パートナー契約約款

第1条(本約款の適用)

  1. 本契約約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社ラクスライトクラウド(以下、「当社」といいます。)と、販売パートナーが販売パートナー契約(以下、「本契約」といいます。)を締結するにあたり適用される条件を定めます。なお、当社はサービス毎に特約を定めるものとし、第3条(契約申込)に基づく契約の申込みを行った契約当事者は、当該申込みを行った時点で、本約款及び当該特約(以下総称して「本約款等」といいます。)の内容を全て承諾しているのとみなされます。

第2条(用語の定義)

  1. 本約款等における用語は、それぞれ以下の通り定義されるものとします。

    (1) 「販売パートナー」とは、本約款等に基づき当社と本契約を締結する法人または自然人をいいます。

    (2) 「エンドユーザ」とは、販売パートナーがクラウドサービス(以下「本サービス」といいます。)及びそれに付随するサービスを販売する販売先の法人、その他の団体または自然人をいいます。

    (3) 「クラウドサービス」とは、「ブラストメール」及び「ブラストエンジン」をいいます。

第3条(契約申込)

  1. 本契約の締結を希望する者(以下「契約希望者」といいます。)は、事前に本約款等を確認し、同意した上で当社所定の手続きに従って申込みを行うものとします。

第4条(契約締結の承認)

  1. 第3条(契約申込)に基づく申込みの受領後、当社が契約締結を承認した場合は別途通知するものとし、当該通知を以って本契約が締結されたものとします。この場合において、当該申込みを行った契約希望者は、本契約の締結を以って販売パートナーとなります。

第5条(表明保証)

  1. 販売パートナーは、本契約締結前、同契約締結時から同契約終了までのすべての時点において、次の各号の事項を表明し保証します。

    (1) 自己およびその従業員、役員等の構成員、株主、関連会社、その他契約者の実質的支配権を有する者等(以下総称して「関係者」といいます。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。

    (2) 自己およびその関係者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。

    (3) 自己またはその関係者が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。

    (4) 自己またはその関係者が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、または便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。

    (5) 自己または第三者を利用して、当社に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、当社および当社の関係先等の名誉や信用を毀損せず、当社および当社の関係先等の業務を妨害しないこと。

第6条(契約の解除)

  1. 当社は販売パートナーが次の各号の1つに該当したときは、何らの通知・催告を要せず本契約を解除することができます。なお、この場合において、当社は損害賠償その他何らの責任も負いません。

    (1) 当社の信用・名誉、又は当社との信頼関係を毀損させる行為があった場合

    (2) 当社への申告、届出内容に虚偽があった場合

    (3) 販売パートナーが当社に対する支払債務を有する場合において、当該債務の履行遅滞又は不履行があった場合

    (4) 販売パートナーの行為等が公序良俗又は法令等に違反した場合

    (5) 破産若しくは民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続開始の申立てを受け、または自ら申立てをした場合

    (6) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合

    (7) 第三者より仮差押え、仮処分、差押え、強制執行若しくは担保権の実行としての競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けた場合

    (8) 解散、合併、減資、事業の全部又は一部の譲渡、事業の廃止又は変更の決議をした場合

    (9) 第5条(表明保証)各号に違反し、または違反するおそれがある場合

    (10) その他本契約に違反した場合

    (11) 本約款第13条(禁止行為)のいずれかに該当することが判明した場合

    (12) 前各号のほか、当社が契約の継続を不適切と認めた場合

第7条(販売パートナーからの契約解除)

  1. 販売パートナーは、本契約の契約期間中であっても、いつでも本契約を解除することができます。この場合、販売パートナーは当社に対してその旨を電子メールまたは書面により通知するものとします。
  2. 前項の場合、本契約は、当社に販売パートナーからの契約解除の通知が到達した日をもって終了するものとします。
  3. 本条に基づき本契約を解除する場合において、本契約に基づき再販売又は販売仲介を行ったエンドユーザが本サービスの利用を継続する場合には、販売パートナーは当該エンドユーザの引き継ぎ内容をメールまたは書面にて当社に報告するものとします。ただし、販売パートナーとエンドユーザとの間で交わされた本サービス利用以外に関する契約(一例として保守サービス等の提供契約をいいますが、これに限られません。)がある場合は、販売パートナーがエンドユーザに対する全責任を有し、エンドユーザに対して当該契約の解除または引き継ぎ先の紹介等を行うものとします。

第8条(本約款等の変更)

  1. 当社は、本約款等の内容を任意に変更することができるものとします。
  2. 本約款等の変更にあたっては、当社はその内容を当社ホームページへの掲載その他当社が適当と認める方法により通知するものとします。
  3. 変更された本約款等の効力は、前項の通知が行われた時点で生じるものとします。

第9条(販売パートナー業務)

  1. 当社は販売パートナーに対して、本サービスを、エンドユーザに販売すること等に関して、以下に定める業務(以下、「本件業務」といいます。)を販売パートナーに委託し、販売パートナーはこれを受託します。

    (1) 販売紹介業務
    販売パートナーがエンドユーザに当社を紹介し、紹介を受けたエンドユーザが新規に当社より本サービスを直接購入します。

    (2) 再販売
    販売パートナーは当社の定めたサービス利用料で利用権を購入し、サービス毎に別途定める規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に基づき、販売パートナーの定めた価格でエンドユーザに再販売することができます。

第10条(エンドユーザに対する責任)

  1. 販売紹介業務において、販売パートナーはエンドユーザの本サービス申込み時に、当該エンドユーザに対しサービス利用規約を提示し遵守させるものとします。また、当該エンドユーザがサービス利用規約および禁止事項に違反した場合、当社は、事前に催告することなく、当該エンドユーザのサービス利用契約を解約することができるものとします。
  2. 再販売において、販売パートナーは、エンドユーザに当社の定めるサービス利用規約を遵守させる義務を負います。なお、当該エンドユーザがサービス利用規約および禁止事項に違反したことにより、当社に損害が生じたときは、販売パートナーは当該損害を賠償するものとします。また、この場合において、当社は、事前に催告することなく、当該エンドユーザに関するサービス利用契約を解約することができるものとします。

第11条(秘密保持)

  1. 販売パートナー及び当社は、本契約履行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

    (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報

    (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

    (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報

    (4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報

    (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報

  2. 前項の定めにかかわらず、販売パートナー及び当社は、秘密情報のうち、法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求若しくは指導により開示すべき情報を、当該法令の定め、当該官公署の要求若しくは指導に基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、販売パートナー及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
  3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
  4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約履行目的の範囲内でのみ使用し、本契約履行上必要な範囲内で秘密情報を含む資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、販売パートナー及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本契約履行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
  5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときまたは本サービス終了後、資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還または消去するものとします。但し、本サービスの仕組み上、販売パートナー又はエンドユーザ自らが秘密情報(次条に定める個人情報を含む)を消去できる場合はこの限りではありません。

第12条(個人情報の取り扱い)

  1. 当社は、本契約履行のため販売パートナーより提供を受けた個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)について、当社所定の「個人情報保護方針」及び「個人情報の取り扱いについて」に記載された内容に基づき、適切に取り扱うものとします。

第13条(禁止行為)

  1. 本件業務を遂行するにあたり、販売パートナーは、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。

    (1) 本件業務の遂行にあたって、手数料の一部を対象エンドユーザに対しキックバックする等金銭等の供与を行うこと。

    (2) 当社の部署、子会社あるいは当社の従業員であるかのような名刺、パンフレット、チラシ等を作成、使用し、本件業務を実施すること。

    (3) 対象エンドユーザの承諾を得ずに販売情報を公表すること。

    (4) 当社から提供を受けたパンフレット等を改変すること。

    (5) 当社の信用を失墜させること。

    (6) 対象エンドユーザに対し、本サービス内容の誤認・混同を誘引するような行為及び誇大広告をすること。

    (7) エンドユーザに対し、詐欺・強迫的手段を用いて本件業務を行うこと。

    (8) 当社の事前の明示的な書面による承諾なくして、当社を拘束するような言動を行うこと。

    (9) 販売パートナーが個人である場合には、販売パートナーが、本契約を継続した状態で当社と競合する他の会社の社員・役員及び従業員になること。

    (10) 公序良俗に反する情報発信や販売、あるいはそれに類似する行為を行う事業者に対して本件業務を実施すること。

    (11) 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。

    (12) 販売パートナーが反社会的勢力を援助・助長すること(反社会的勢力を顧客として本件業務を行う場合を含む。)

第14条(契約期間)

  1. 本契約の契約期間は、第4条(契約締結の承認)の契約開始日から1ヶ月を経過後最初に到来する3月31日までとします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに当社及び販売パートナーとも書面による異議のない場合には、期間満了の翌日から1年間延長し、以降も同様とします。
  2. 本契約の有効期間が終了(第6条(契約の解除)又は第7条(販売パートナーからの契約解除)に基づく解除を含む)した場合、サービス毎に定める特約も効力を失うものとします。
  3. 本契約の有効期間が終了(第6条(契約の解除)又は第7条(販売パートナーからの契約解除)に基づく解除を含む)した場合においても、第7条(販売パートナーからの契約解除)第3項、第11条(秘密保持)、第12条(個人情報の取り扱い)、本条、第15条(損害賠償責任)、第16条(準拠法)及び第17条(紛争の解決)の規定はなお有効に存続するものとします。

第15条(損害賠償責任)

  1. 販売パートナーは、本契約に違反したことにより当社に損害を与えた場合、当社に対し当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第16条(準拠法)

  1. 契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

第17条(紛争の解決)

  1. 本契約に関して販売パートナーと当社との間で疑義が生じた場合には、販売パートナー及び当社は、信義誠実の原則に従い協議するものとします。
  2. 協議による解決を図ることができない場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

ブラストメール 販売パートナー特約

第1条(契約約款)

  1. 株式会社ラクスライトクラウド(以下、「当社」といいます。)は、「RLC販売パートナー契約約款」(以下、「本約款」といいます。)に加え、以下の特約に基づいて、「ブラストメール」の販売に関する業務を販売パートナーに委託します。

第2条(本サービスの購入)

  1. 販売パートナーがエンドユーザに販売紹介業務を行う場合、販売パートナーが当社より提供を受けた本サービス販売用のWebフォーム(以下「販売用フォーム」といいます。)をエンドユーザに案内し、エンドユーザが自ら販売用フォームより必要事項を入力し申込みを行うことで、当社より本サービスの購入を行います。
  2. 販売パートナーがエンドユーザに再販売を行う場合、当該販売用フォームへ販売パートナーが必要事項を入力し、販売パートナー自身の契約名義で当社に対して申込みを行うことで、当社より本サービスの購入を行います。
  3. 再販売または販売紹介業務において、エンドユーザが購入を希望する本サービスが、当社が料金表に別途定める50,000プランを超える場合、本条前各項の定めは適用せず、販売パートナーは別途当社が指定する方法にて本サービスの購入を行うものとします。

第3条(販売手数料)

  1. 販売パートナーが、第2条(本サービスの購入)に定める方法で本サービスをエンドユーザに販売した結果、当社にて当該エンドユーザからの本サービスの初期費用又は月額基本料金の支払を確認した場合には、本件業務の遂行の対価として、当社と同エンドユーザ間の契約が存続していることを条件に、販売パートナーに対し、下記の料率の販売手数料を支払うものとします。但し、理由の如何を問わず、当社と販売パートナーとの間の販売パートナー契約が終了した場合、以降の販売手数料は発生しないものとします。
    種別 販売手数料率
    初期費用(税抜) 50%
    月額基本料金(税抜) 10%
  2. 新規契約のエンドユーザによる本契約日が各月1日となる契約(本サービスはエンドユーザに対して利用開始日を起算として7日間のトライアル期間を設けて無償利用させるため、利用開始日から8日目が本契約日となります)の場合、月額基本料金にかかる販売手数料は、本契約開始日が属する月より支払の対象となります。他方、新規契約のエンドユーザによる本契約日が各月1日以外の場合は、本契約開始日が属する月の販売手数料のは支払対象外とします。
  3. エンドユーザが販売パートナー自身である場合、本条に定める販売手数料は適用されません。ただし、販売パートナーがエンドユーザとなる2件以上の申込みをする場合には、2件目以降の申込みから販売手数料の対象とします。
  4. 販売パートナーが、第2条(本サービスの購入)に定める方法以外で本サービスをエンドユーザに販売した場合、販売手数料の適用対象外とします。
  5. 販売パートナーが、本契約締結前に本サービスの利用を希望する者へ紹介等を行い、当社が当該希望者より本サービス利用の申込みを受けていた場合においても、当該申込みについて、本契約締結前に遡って販売手数料の対象とすることはできません。
  6. エンドユーザからの本サービス使用料金の支払いが確認できない場合、当該支払いが確認できるまで、当社はエンドユーザへのサービス提供を中止し、当該エンドユーザに関する販売パートナーへの販売手数料の支払いについても停止するものとします。
  7. 販売手数料を算定するための第1項表中の「月額基本料金」は、エンドユーザと締結する本サービス利用契約締結時点における月額基本料金とし、契約期間の途中においては、エンドユーザが負担する月額基本料金の増減にかかわらず変更されないものとします。ただし、当該利用契約が更新された場合には、更新時点の月額基本料金を販売手数料算定のための「月額基本料金」とします。

第4条(販売手数料の支払い)

  1. 当社は販売パートナーの販売手数料を毎月末日に集計し、合算金額が5,000円(税抜)を超えた場合に、当該販売手数料の合計金額に消費税を加えた額を、販売パートナーに支払うものとします。
  2. 月末日において販売手数料の合計金額が5,000円 (税抜)を超えない場合については、販売手数料の合算金額が5,000円(税抜)を超えるまで、順次翌月へ持ち越されます。繰り越された金額が累積して5,000円(税抜)を超えた場合、当該合計金額に消費税を加えた額を、販売パートナーに支払うものとします。
  3. 前二項に基づき、当社から販売パートナーに対する支払いが発生する場合は、第1項に定める集計月の翌月末日(以下、「振込予定日」といいます。)までに、当該販売手数料の合算金額を振り込むものとします。なお、振込先の口座は、販売パートナーが当社に対してあらかじめ第1項に定める集計月の末日までに指定した口座とします。
  4. 販売パートナーは、振込予定日を過ぎても当社からの支払いが確認できない場合は、振込予定日から90日以内にその旨を当社に通知するものとし、期間内に通知がない場合は、販売パートナーは当該販売手数料債権を放棄したものとみなします。
  5. 販売パートナーは、本約款第6条(契約の解除)又は本約款第7条(販売パートナーからの契約解除)に基づき本契約が解除された時点で、販売手数料の合算金額が5,000円(税抜)を超えない場合には、当該販売手数料債権を放棄するものとします。
  6. 振込手数料は販売パートナーの負担とします。
  7. 第2項に基づき販売手数料が翌月へ繰り越される場合において、24か月を超えて繰り越される販売手数料債権については、販売パートナーはこれを放棄するものとします。

ブラストエンジン 販売パートナー特約

第1条(契約約款)

  1. 株式会社ラクスライトクラウド(以下、「当社」といいます。)は、「RLC販売パートナー契約約款」(以下、「本約款」といいます。)に加え、以下の特約に基づいて、「ブラストエンジン」の販売に関する業務を販売パートナーに委託します。

第2条(本サービスの購入)

  1. 販売パートナーがエンドユーザに販売紹介業務を行う場合、エンドユーザが自ら当社所定の方法にて必要事項を入力し申込みを行うことで、当社より本サービスの購入を行います。
  2. 販売パートナーがエンドユーザに再販売を行う場合、販売パートナーが当社所定の方法にて必要事項を入力し、販売パートナー自身の契約名義で当社に対して申込みを行うことで、当社より本サービスの購入を行います。

第3条(販売手数料)

  1. 販売パートナーが、第2条(本サービスの購入)に定める方法で本サービスをエンドユーザに販売した結果、当社にて当該エンドユーザからの本サービスの初期費用又は月額基本料金の支払を確認した場合には、販売紹介業務の遂行の対価として、当社と同エンドユーザ間の契約が存続していることを条件に、本サービスにかかる月額基本料金の課金が開始される日の属する月から12か月間、販売パートナーに対し、下記の料率の販売手数料を支払うものとします。但し、理由の如何を問わず、当社と販売パートナーとの間の販売パートナー契約が終了した場合、以降の販売手数料は発生しないものとします。
    種別 販売手数料率
    初期費用(税抜) 50%
    月額基本料金(税抜) 10%
  2. 新規契約初月の月額基本料金は販売手数料の適用対象外とします。
  3. エンドユーザが販売パートナー自身である場合、本条に定める販売手数料は適用されません。ただし、販売パートナーがエンドユーザとなる2件以上の申込みをする場合には、2件目以降の申込みから販売手数料の対象とします。
  4. 販売パートナーが、第2条(本サービスの購入)に定める方法以外で本サービスをエンドユーザに販売した場合、販売手数料の適用対象外とします。
  5. 販売パートナーが、本契約締結前に本サービスの利用を希望する者へ紹介等を行い、当社が当該希望者より本サービス利用の申込みを受けていた場合においても、当該申込みについて、本契約締結前に遡って販売手数料の対象とすることはできません。
  6. エンドユーザからの本サービス使用料金の支払いが確認できない場合、当該支払いが確認できるまで、当社はエンドユーザへのサービス提供を中止し、当該エンドユーザに関する販売パートナーへの販売手数料の支払いについても停止するものとします。

第4条(販売手数料の支払い)

  1. 当社は販売パートナーの販売手数料を毎月末日に集計し、合算金額が5,000円(税抜)を超えた場合に、当該販売手数料の合計金額に消費税を加えた額を、販売パートナーに支払うものとします。
  2. 月末日において販売手数料の合計金額が5,000円(税抜)を超えない場合については、販売手数料の合算金額が5,000円(税抜)を超えるまで、順次翌月へ持ち越されます。繰り越された金額が累積して5,000円(税抜)を超えた場合、当該合計金額に消費税を加えた額を、販売パートナーに支払うものとします。
  3. 前二項に基づき、当社から販売パートナーに対する支払いが発生する場合は、第1項に定める集計月の翌月末日(以下、「振込予定日」といいます。)までに、当該販売手数料の合算金額を振り込むものとします。なお、振込先の口座は、販売パートナーが当社に対してあらかじめ第1項に定める集計月の末日までに指定した口座とします。
  4. 販売パートナーは、振込予定日を過ぎても当社からの支払いが確認できない場合は、振込予定日から90日以内にその旨を当社に通知するものとし、期間内に通知がない場合は、販売パートナーは当該販売手数料債権を放棄したものとみなします。
  5. 販売パートナーは、本約款第6条(契約の解除)又は本約款第7条(販売パートナーからの契約解除)に基づき本契約が解除された時点で、販売手数料の合算金額が5,000円(税抜)を超えない場合には、当該販売手数料債権を放棄するものとします。
  6. 振込手数料は販売パートナーの負担とします。
  7. 第2項に基づき販売手数料が翌月へ繰り越される場合において、12か月を超えて繰り越される販売手数料債権については、販売パートナーはこれを放棄するものとします。